チケット不正転売禁止法違反による逮捕事案について

2019.11.28

2019年11月28日、宝塚歌劇公演のチケットを転売サイトへ出品し、高値転売した容疑で、男性が警視庁により逮捕されたことが発表されました。

宝塚歌劇では、転売を目的としたチケットの購入を、固くお断りしております。
2019年6月に「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(チケット不正転売禁止法)が施行され、当ホームページでもチケット不正転売に関する注意喚起を行うとともに、宝塚友の会においては会員規約を一部改定するなど、努めてまいりました。

弊社が主催する宝塚歌劇公演のチケットは、本法律に定める特定興行入場券として販売しており、違反者は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科」に処される可能性がございます。
今後も継続して転売サイト出品者や転売業者に対し、厳正な措置をもって転売対策に取り組むとともに、警察の捜査へ全面的に協力させていただきます。

ルールを守って応援して下さっている皆様に安心してお楽しみいただけるよう、引き続き対策に務めてまいりますので、今後ともご協力いただきますとともに、宝塚歌劇をご愛顧賜りますよう、心よりお願い申し上げます。